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矯正医官とは

矯正医官は犯罪や非行があるとして矯正施設(刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所)に収容されている人への診療や健康管理を行います。人の改善更生を援助する仕事は、難しいですが、やりがいのある仕事です。

平成27年12月1日の「矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律」(現 矯正医官の兼業の特例等に関する法律)施行に伴い、矯正医官の勤務条件は大幅に改善されました。法務省矯正局では刑務所、少年院等の矯正施設において、常勤医師(矯正医官)を随時募集しております。

矯正医官3つの魅力

フレックスタイム制

通常の勤務時間は8時30分から17時までですが、希望により、勤務開始時間と終了時間を変更することが可能です(4週間辺り155時間の勤務となります。ただし、月曜~金曜の昼間2時間以上は必ず勤務していただく必要があります)。

調査研究支援

1週間あたり19時間を限度として、外部医療機関や大学等において、調査研究や医療技術向上を目的とする勤務が可能。
さらに、その外部での勤務についても勤務時間に含まれます。

医療技術向上の推進

勤務時間の内外を問わず、報酬を得て外部医療機関等での診療を行うことが可能。国家公務員の身分を保持しながら地域医療機関でご勤務をしていただけます(勤務時間内の兼業は、1週間あたり19時間が限度で、兼業のために公務に従事しなかった時間分の国家公務員としての給与は減額されます)。

こんな人にオススメ

セカンドキャリアを考えている方

フレックスタイム制を設けているため、柔軟な勤務時間配分が可能。勤務には比較的余裕があり、残業はほとんどありません。また、「病院」の指定を受けている一部の施設を除き、平日の当直や土曜・休日の日当直はありません。
外部医療機関での診療も可能なため、QOLを保ちながら、専門性も維持していきたい方におすすめです。

家庭・子育てとの両立をしたい方

育児休暇、育児短時間勤務、育児時間などの制度を設け、仕事と家庭の両立を支援。家庭・子育てとの両立をしたい方におすすめです。

安定した職場で勤務したい方

矯正医官は国家公務員のため、長期的に安定して勤務していただくことが可能です。また、各部門及び各職員の医師に対する協力体制が整っています。

問合せ

矯正医官一問一答

人物
どのような診療を行うのですか?
人物
基本的には一般の医療と変わることはなく、成人では主に生活習慣病(高血圧、糖尿病等)、腰痛症、不眠症等の精神疾患、少年では喘息などの呼吸器系疾患の患者が多く見られ、これらの疾病に対する医療や健康診断を行います。
診療科としては、内科、外科、精神科が主ですが、他の診療科目が専門の方も相談に応じます。
人物
被収容者の診療は、全てその施設の矯正医官が行わなければならないのですか?
人物
各施設には常勤医師のほか、非常勤医師なども配置されています。施設内で対応できない専門的な検査や治療が必要な場合には、医療刑務所に移送したり、外部の医療機関に入院させるなどして対応することになります。
人物
矯正施設は全国にあるとのことですが、転勤はどの程度あるのですか?
人物
転勤については、本人の意向を踏まえつつ実施しており、転勤をしない医師も数多くいます。
人物
医師をサポートしてくれるスタッフはいますか?
人物
ほとんどの刑務所には、看護師及び薬剤師が配置されているほか、准看護師の資格を有する刑務官も配置されています。臨床工学士、理学療法士などが配置されている施設もあります。
人物
矯正施設で勤務していて、受刑者や非行少年達から脅されたり、殴られたりはしませんか?
人物
診療には、必ず刑務官や法務教官が付き添うことになっておりますので、脅されたり、暴行を加えられるような心配はありません。
人物
訴訟リスクはありませんか?
人物
矯正医官の診療は、国の行為として行われるため、個人で訴訟リスクを抱えることはありません。訴訟対応の専門部署がありますので、国が全面的にバックアップします。
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